総務省のHPより抜粋
お知らせ パーソナル無線に関する重要なお知らせ
 無線設備のスプリアス発射(不要な電波の発射)に関する強度の許容値に係る国際規約の改正を受けて、我が国における国内基準を整備することを目的に関係省令(電波法施行規則、無線設備規則)の一部改正が行われ、平成17年12月1日から施行しております。
 今回の無線設備規則の一部改正の主要な点はスプリアス発射強度の許容値の変更であり、パーソナル無線(簡易無線局)についても新たな技術基準値が適用されることとなりました。パーソナル無線に関する制度的な改正内容及びその経過措置は以下のとおりです。

  1. 新設(開設)手続きについて
      旧設備規則により旧技術基準適合証明を受けたパーソナル無線機は、平成19年(2007年)12月1日以後、新たに免許(開局)申請をすることができません。旧技術基準適合証明を受けたパーソナル無線の開局手続きは平成19年(2007年)11月30日までとなります。

  2. 再免許(免許更新)申請について
      既に免許を受けているパーソナル無線及び、上記により平成19年(2007年)11月30日までに免許を受けたパーソナル無線について、その免許有効期間満了後(有効期限10年)も同一の設備により継続して開設する場合には再免許(免許更新)申請手続きを行うことにより、最長で平成34年(2022年)11月30日まで、引き続き使う(免許を受ける)ことができます。
     なお、平成19年12月1日以降、再免許(免許更新)申請を忘れてしまった場合には、そのパーソナル無線機を使って免許(開設)申請することはできなくなりますのでご注意ください。

パーソナル無線の免許期間

1997(平成9)年11月30日に免許を受けたパーソナル無線局の例
  •  パーソナル無線局の再免許申請は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間と定められています。
  •  不法に改造されたパーソナル無線機は免許することはできません。